健康保険の被扶養者 19以上23歳未満の年収要件変更 2025.09.01 2025年度の税制改正で、19歳以上23歳未満の特定扶養親族に対する扶養控除が見直されました。 これに伴い、日本年金機構は、健康保険における19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)の扶養認定要件(年間収入)を、2025年10月1日以降で扶養認定を受ける人から、現行の「年間年収130万円未満」から「年間年収150万円未満」へ変更すると発表しました。 ◆(日本年金機構)19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間年収要件が変わります Tweet Share Hatena Pocket RSS feedly Pin it この記事のタイトルとURLをコピーする 協会けんぽ 資格確認書の送付について 前の記事