令和8年4月より健康保険の被扶養者認定基準が改定

令和8年4月より健康保険の被扶養者認定基準が改定されました。給与所得者の年収判断は原則として労働条件通知書等の契約内容に基づき行われます。これに伴い厚労省から最新のQ&Aが公開されました。注目すべきは、シフト制などで契約上の年収算定が困難な場合、従来通り給与明細や課税証明書で確認する運用が明記された点です。従業員への周知と対応が必要です。

 

◆(厚生労働省)働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定
における年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)について
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260310S0010.pdf