令和7年4月1日から職業安定が一部改正されます 2024.11.25 職業安定法に基づく省令及び指針が一部改正となります。採用活動に募集情報等提供事業者を利用する企業も確認しておくとよいでしょう。 (1)募集情報等提供事業者は、労働者に金銭やギフト券などを提供することが原則禁止されます。 (2)募集情報等提供事業者は、利用金や違約金に関する定めを募集主に誤解が生じないようにあらかじめ明示することが必要となります。 ◆(厚生労働省)雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)は新たなルールへの対応が必要です https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1_00002.html Tweet Share Hatena Pocket RSS feedly Pin it この記事のタイトルとURLをコピーする 令和6年12月2日~ 資格取得届の様式が変わります 前の記事