令和8年10月より育児期間の国民年金保険料免除制度の導入

令和8年10月より、国民年金第1号被保険者が、1歳未満の子を養育している期間(育児期間)について、国民年金保険料が免除される制度が始まりました。

免除された期間についても保険料を納付したものとしてみなされて、将来の年金額に反映されます。

※国民年金第3号被保険者の方は対象外です。

 

◆(厚生労働省)育児期間の国民年金保険料免除制度

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000143356_00038.html