令和7年1月~ 養育特例の添付書類が省略になります 2024.12.26 「養育期間標準報酬月額特例申出書」の届出の際、これまで必要であった戸籍謄本等ですが、令和7年1月からは従業員と子供のマイナンバーが記載され、事業主が身分関係を確認した場合は、戸籍謄本等の添付を省略することができるようになります。 ◆(厚生労働省)厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う養育期間標準報酬月額 特例申出書の取扱いについて https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T241225T0040.pdf Tweet Share Hatena Pocket RSS feedly Pin it この記事のタイトルとURLをコピーする 令和7年4月1日から職業安定法が一部改正されます 前の記事