通勤手当の非課税限度額の引き上げ 2025.11.22 この度、自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当の非課税限度額が引上げされました。2025年11月20日施行ですが、2025年4月1日にさかのぼって適用となります。年末調整の際にも留意が必要なので確認して進める必要があります。 ◆(国税庁)通勤手当の非課税限度額の改正について https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm Tweet Share Hatena Pocket RSS feedly Pin it この記事のタイトルとURLをコピーする 協会けんぽ令和8年1月から傷病手当金等に電子申請導入 前の記事