12月2日以降、健康保険証の新規発行が行われなくなり、マイナンバーカードを保険証として利用することになります。経過措置としてすでに発行されている健康保険証は令和7年12月1日までは利用できます。
マイナンバーカードを持っていないなど、マイナンバーカードを保険証として利用できない人のために、「資格確認書」が保険者から発行されます。12月2日以降の社会保険の資格取得届の様式に変更があり、「資格確認書発行要否」欄が設けられます。「資格確認書」が必要な場合は、この欄に☑を付けることが求められます。
◆(日本年金機構)「令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1018.html