育児休業中にやむを得ず退職することとなった場合、これまでは退職日を含む支給単位期間については原則支給されないとされていました。
令和7年4月以降の退職に関しては取扱いが変更し、退職日が属する支給単位期間に関しても、退職日まで支給されることとなりました。育児休業給付は、職場復帰が前提であるため退職するケースはあまりありませんが、やむを得ず退職する場合には取扱いに注意しましょう。
◆(厚生労働省)Q&A~育児休業等給付~ 問Q30参照
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html#Q30