現物給与の価額(令和6年4月~)

現物で支給される食事や住宅がある場合、その現物の価額を通貨に換算して報酬額と合算し、社会保険保険料の算定の基礎となる「標準報酬月額」を求める必要があります。

「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」が令和6年4月より改定されました。現物給与を支給している会社はご確認を。

 

◆(日本年金機構)令和6年4月から現物給与の価額が改正されます

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2024.pdf