フリーランスの取引に関する法律(令和6年11月~)

フリーランスの取引に関する新しい法律が令和6年11月1日に施行されます。フリーランスと発注業者の間の取引の適正化とフリーランスの方の就業環境の整備などが目的です。ハラスメント対策に関る体制整備や育児介護と業務の両立に対する配慮などが定められます。詳細は下記リーフレットをご参照ください。現在、フリーランスと取引があるという企業の方は社労士にご相談ください。

 

◆(厚生労働省)リーフレット

001261528.pdf (mhlw.go.jp)