令和6年4月から「労働条件明示のルール」が変わります

来年4月以降、雇用契約書に記載する労働条件の明示ルールが変わります。下記1~4の内容が追加されました。これは、令和6年4月以降に締結される新たな労働契約が対象となり、すでに雇用されている労働者に対してまで、改めて労働条件を明示する必要はありません。

会社で使用している雇用契約書のひな形の内容を早めに見直ししておきましょう。

1. 就業場所・業務の変更の範囲
2. 更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
3. 無期転換申込機会
4. 無期転換後の労働条件

 

(厚生労働省)2024年4月から労働条件明示のルールが変わります
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156050.pdf