令和8年10月よりカスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が事業主の義務となります。
会社として、事業主方針の明確化や周知啓発、相談体制の整備などが必要となります。厚生労働省からパンフレットも公開されています。どのような対策が会社に合っているか、専門家である社会保険労務士に相談することも有効です。早めに取り組みを始めましょう。
◆(厚生労働省)職場におけるハラスメント防止のために
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
◆(厚生労働省)事業主が講ずべきハラスメント対策パンフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662576.pdf