育休給付の延長手続きが厳格化 令和7年4月~

令和7年4月以降、育児休業給付金の延長・再延長申請が厳格化されます。延長・再延長申請するには、「職場復帰のために保育園の利用申し込みが行われたこと」が認められることが必要です。具体的な提出書類は下記となります。

<提出必要書類>
〇育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
〇市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
〇市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書)

特に、利用申し込みを行ったときの申込書の写しは、破棄せずに申請時まで保管しておくように、従業員が育休を取得する際に周知しておくことが必要です。すでに育休に入っている方にも早めの周知が必要となっています。

 

◆(厚生労働省)育児休業給付金の支給対象期間延長手続き
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00040.html