心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正

9月1日付で「心理的負荷による精神障害の労災認定基準」が改正されました。これは近年の社会情勢の変化を鑑みたものです。業務により精神障害を発病された方について、いっそうスムーズな労災補償が行えるようになりました。

改正点

業務による心理的負荷評価表※の見直し
● 具体的出来事「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)を追加
● 具体的出来事「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加
● 心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充(パワーハラスメントの6類型すべての具体例の明記等)
※実際に発生した業務による出来事を、同表に示す「具体的な出来事」に当てはめ負荷(ストレス)の強さを評価
精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し
● 悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部  分について業務起因性を認める
医学意見の収集方法を効率化
● 専門医3名の合議により決定していた事案について、特に困難なものを除き1名の意見で決定できるよう変更

 

◆厚生労働省webサイトより
001140928.pdf (mhlw.go.jp)